ご自身の希望はきちんとした遺言書で…

ご自身が築かれてきた大切な財産を家族のために残したいといったご要望や、あるいは、身内でなくてもお世話になった大切な方に何か御礼をしたいといったご要望、またはご自身が亡くなられた後の子どもさんの後見のことなど、きちんと「遺言書」という形に残しておきませんか?

当事務所では、遺言書の作成のお手伝いや、遺言書の書き方に関するアドバイスなどを承っております。

ご自身で作成するのは少し不安がある…という方はお気軽にご利用ください。

遺言書には、プライベートな内容が数多く盛り込まれることになりますが、依頼者の方よりお聞きした情報に関しては守秘義務(行政書士法12条)がありますのでご安心して、ご相談いただけたらと思います。

司法書士・行政書士 小林一行 行政書士 岩本友加吏

  1. 遺言書の基礎知識
  2. 遺言書作成のメリット
  3. 遺留分について
  1. 遺言書の種類
  2. 遺言書の4つの種類
  3. 自筆証書遺言
  4. 公正証書遺言