法定相続分について

法定相続分とは

行政書士吉田安之です。
相続の際に気になる点といえば「法定相続分」ということになるかと思います。

ここでは法定相続分について解りやすく図解で説明していきます。

相続人の確定のために

まず法定相続分は、誰が相続人になるかでその割合が変化します。よってまずは、ご自分のケースで誰が相続人になるのかを確定する必要があります。

上記の図は法定相続人確定のチャートになります。いる、いないで進んでいくと相続人が誰になるのかを判断することが可能です。(配偶者が生存している前提です。)以下結果に従ってにお進みください。

具体的法定相続分

①子供と配偶者のパターン

⇒配偶者が2分の1、子供が合わせて2分の1となります。

子供が複数人いる場合は、子供の相続分の2分の1を子供の数で割ることになります。
(例)子供が3人いる。
1/2÷3=子供A:1/6、子供B:1/6、子供C:1/6づつとなります。

なお実子も養子も嫡出でない子も相続分は同じです。

②配偶者と父母のパターン

⇒配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1となります。

よって父母が健在な場合は、父6分の1、母6分の1となります。

③配偶者と兄弟姉妹の場合

⇒配偶者4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1となります。

(例)兄弟姉妹がA・B・C・D・Eの5人いた。

A:1/20、B:1/20、C:1/20、D:1/20、E:1/20づつとなります。

④配偶者のみの場合

配偶者が100%となります。

配偶者が亡くなっている場合は?

配偶者が亡くなっている場合は、順位によって決まってきます。これは
第一順位:子

第2順位:父母

第3順位:兄弟姉妹

となっており、上位順位がいる場合は、下記順位者は相続人になりません。 また子供が亡くなっていても孫などがいる場合は「代襲相続人」となり、第一順位者となります。

よって、子や孫などの代襲相続人がいる場合は第一順位者の子または子の代襲相続人で100%

子がなく父母のみがいる場合は、父母で100%

子がなく父母もなく兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹で100%ということになります。なお兄弟姉妹の場合は、甥、姪までは代襲相続人としての立場を承継します。

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