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自筆証書遺言にまつわる相続トラブル

行政書士吉田安之です。
ここでは、自筆証書遺言にまつわる相続トラブルについてご紹介いたします。

自筆証書にハンコだけなかった

A子さんは、B男さんと家庭に家政婦として勤めていました。そのうちに内縁関係となりいつのまにか10年間もの間一緒に暮らしていました。B男さんは自らが亡くなった後のことを心配し、A子さんに「自宅は○○A子に与える。平成○年○月○日 ○○B男」という遺言書を書いてくれました。

そののちしばらくしてB男さんが亡くなり、配偶者も子供もいなかったためにその兄弟姉妹から、自宅は相続人のわれわれのものだから立ち退けという請求がきました。

自筆証書遺言は、私のページでも書いているように、全文自書で日付と署名押印が必要です。(民法968条1項)よってハンコがないこの遺言書は無効となってしまいます。ところが、この場合は遺言としては無効だが、死因贈与契約として有効となり、A子さんがもらうという意思を有していれば贈与を受けたということで逆に相続人に名義の書き換えを請求できることになりました。

ですが、ハンコさえ押していればトラブルにならずに遺言書として初めから有効になったのにということになります。様式が非常に重要だということですね。

自筆証書遺言の筆跡

自筆証書による遺言書が出てきた。ところがもらう分が少ない相続人は不満に感じてこれは偽造ではないのか?と疑問を抱きました。そこで筆跡鑑定をしたところやはり違うという鑑定結果が出ました。そこでこれは裁判で勝てると踏んで手続きにかかろうとしています。本当に「筆跡鑑定」は万能なのでしょうか?

現在言われているのは、裁判所は筆跡は依頼者のために有利なバイアスがかかることが普通であるという点。年や状況とともに筆跡も変わる可能性があるという点。つまりは、一様のものとして確実な判断ができるものではないと考えているといわれています。そこで何が重要なポイントなのか?となるといわゆるその親族や遺言者にまつわる客観的状況から見てその遺言書の内容が筋がとおっていると見れるのはいずれなのか?という見方をするといわれています。作成の動機、作成状況、保管状況、発見状況などなど総合的にみてその遺言の内容が不自然でないか?を判断の基準とするようです。

ですから「筆跡鑑定結果」が必ずしも万能ではないということは言えると思います。

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