110,000円の定額遺言作成サポート
自筆証書遺言のすすめ
行政書士吉田安之です。
「遺言」をつくろうかな?…
しかし誰しもが「自分には必要ないだろう」又は「まだ若いから早いだろう」と考えていると思います。
だけど人間はいくら元気でも明日も元気である保証はありません。
そこで自筆証書遺言の作成はいかがでしょうか?公正証書遺言のように公証人手数料などの大きな費用もかかりませんが、効果は同様です。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、民法でこのように規定されています。(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
つまりは、①全文、②日付、③氏名を自分で書いて、なおかつ④押印をすることが条件だということになります。
また訂正する場合も法定の訂正方法によらなければ効力を生じないということになっています。
自筆証書のメリット、デメリット
メリット | デメリット | |
---|---|---|
①費用が抑えられる ②相続人に中身や存在を知られないで作成しやすい ③書き直しも容易である ④証人も必要ない |
①間違いで無効になる恐れ ②遺言者の遺言能力の有無で争いになる恐れ ③発見されないという恐れ ④発見されて不利益な相続人に隠されてしまうなどの恐れ ⑤家庭裁判所の検認手続が必要 (但し自筆証書遺言の保管制度で法務局へ保管したら必要はない) |
このようなメリットデメリットが存在しますが、公正証書遺言にするまで費用と手間と時間をかけたくはないが、遺言はしておきたいという方にお勧めできるでしょう。
また、デメリットの点も専門家の作成サポートを利用すれば書き間違いや、詐欺取消、脅迫、隠匿、破棄などの心配もなくなります。また費用も安価ですみます。
◆自筆証書による遺言書作成サービス | |
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110,000円(サービス地域内) |
定額出張遺言サポートの地域について
遺言を書こうかと考えているが、市の無料相談も市役所まで出向かないといけないし、一人30分で相談時間も足りない。法律家の事務所へ出向くのも足が悪いのでおっくうだなどいうお声を頻繁に聞きます。
下記地域へは定額で出張遺言作成サポートを行っています。
小金井市・国分寺市・西東京市・三鷹市・武蔵野市・東久留米市・ 府中市・国立市・小平市
サービスに関するお問い合わせは無料ですので、
お気軽に042-388-0073までお問い合わせください。
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