各種遺言事例紹介

遺言事例紹介

行政書士吉田安之です。
「遺言」をつくろうかな?…

遺言書があったからうまくいった、遺言書がなかったからトラブルになった。いくつかの事例についてご紹介します。
※事例は仮名であり、特定できないように一部フィクションを交えております。

事例1 遺言書があってよかった

仮名A子さんは、昨年夫であるBを亡くしました。お二人には子供はいませんでしたが、夫と妻で仲良く暮らしておりました。お互いの両親も既に他界し、Bには、弟が2人います。ただ若い時に仲たがいし生前はほとんど交流はありませんでした。

ところが、子供がいない場合は、A子さんだけではなく、兄弟姉妹にも法定相続分があるということ。残された財産は、預貯金と一軒家と土地。相続分を渡せと言われたらこの家を手放さなければいけなくなってしまうかも。

そこで、Bは生前に、「妻に全財産を相続させる」との遺言を残していました。

実際にBが亡くなり49日明けに弟2人が来たとき、公正証書遺言を見せたらそれ以上は何も言わずに帰って行き、無事に相続をすることができました。

子供がいない夫婦の場合は、兄弟姉妹に相続分が発生してくる。防ぐためには、事前の遺言書が有効です。また交流がない場合はなおさら必要と言えるでしょう。

事例2 遺言書があれば・・

A男さんは、6人兄弟の長男ですが、今では家を出て、二男のBが家を継いでいます。C、D、E、Fの他の子供もそれぞれ独立して所帯を構えています。

母親も既に他界し、今回は父親が亡くなられました。
父親は、2つほど賃貸不動産を所有しておりそれ以外に住んでいた土地家屋や預貯金があります。

ただ遺言書を作成してはいませんでした。

49日が終わり、親族が一堂に会して相続の話になりましたが、二男のBが家を継いでいる俺が賃貸物件も継ぐべきだと主張。他の兄弟はそれはおかしい、ちゃんと法定相続分があるんだから平等に分けるべきと応酬。さらにそれぞれの配偶者まで入り乱れてわんやわんやの怒鳴り合いにまで発展してしまいました。長男としてA男さんはなんとかまとめようとしましたが、「家を出た人間に言われたくない」と結局はまとまらず。その後も話し合いを持ちましたが、それぞれが言い分を主張し、相続税の支払いまで期日が迫ってきてもまとまる気配もありませんでした。

ご兄弟が多く、両親がいない。そしてそれぞれ配偶者などがいるケースではその配分内容に従ってトラブルもつきものです。さらに実家を継いだなどの事情でその分を多くほしいなどの気持ちも解るところです。このようなケースではやはり遺言書できちんと書いてあげるほうが遺族のためになるでしょう。

事例3 愛人の子供?

A男さんには、健在な母のB子、兄弟のC、Dがいました。昨年父親のEが亡くなり戸籍を調べたところ、なんとA男さんが知らない子供のFがいるということが判明しました。

B子さん、A男さん、C、Dからすると寝耳に水の話でしたが、遺言書がないので分割協議をしなければいけません。そこでそのFに連絡をとったところ法定相続分はほしいということでした。ところが土地家屋くらいしか財産がないので相続分の支払いをどうしようかと悩んでいます。

相続人の中に疎遠な関係の方が入ると法定相続分の請求をすることが多く見られます。分けにくい財産だけの場合は、金銭などの分けやすいものでの分割協議が難しいことも多く生前から遺言書で対応をしておけばよかった事例です。

事例4 世話になった友だちに

A子さんは、天涯孤独のキャリアウーマンでした。夫も子供もおらず兄弟姉妹もすでに亡くしておりますが甥、姪たちはいます。


ただ、生前から同じような境遇の独身女性同士で仲間を作り、支え合いながら厳しい時を乗り越えてきました。

甥、姪はいますが、疎遠で顔すら解りません。A子さんはお世話になった友人たちに自分の遺産を残したいと思いました。

兄弟姉妹にも1世代は代襲相続が認められます。よってA子さんの場合は何もしなければ疎遠の甥姪にいくことになります。そこで遺言書を作成し友人たちに遺贈する旨の記載をし、遺言執行者も指名したところお世話になった友人たちに遺産を遺贈することができました。

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