110,000円の定額遺言作成サポート

公正証書遺言のすすめ

行政書士吉田安之です。
「遺言」をつくろうかな?…

ふと思い立った。子供間の中が悪い、子供がいないが兄弟姉妹の縁が疎遠など争いが生じる可能性がありそうだ。

そのような場合は、より確実な公正証書遺言の作成はいかがでしょうか?公証人が入り作成されますので法的効力が保証されます。また検認手続なども不要になりますので遺言執行の際もスムーズに手続きを行うことが可能です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、民法でこのように規定されています。(公正証書遺言)
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

つまりは、公証人という専門家が関与することでより確実な遺言書であるということを担保するということになります。ちなみに公証人は裁判官や検事など退官されて就職する方が殆どですので法的な能力もあるかたが活躍されています。そういった点でも確実な遺言方式であるといえます。

公正証書遺言のメリット、デメリット

メリット デメリット
①公証人の関与で遺言効力が確実
②公証役場で写しを保管するので紛失改ざんなどの恐れがない
③検認手続が必要なくなる
①費用が他方式に比較して高額
②戸籍や固定資産評価証明など資料収集が面倒
③証人が2名必要
④相続人に伝えておかないと遺言書の存在が解らない可能性
⑤書き直しも面倒

このようなメリットデメリットが存在しますが、やはり、相続人に争いが起こる可能性がありそうだという場合は、法的な遺言効力が確実というメリットは捨てがたいものです。相続争いが想定される方や、財産が多額な方、不動産のみで分けにくい方などは公正証書遺言にしておくと安心でしょう。

また、デメリットの点も専門家の作成サポートを利用すれば資料収集などはお任せで済みますし、遺言原案の作成の際も適切なアドバイスを受けることが可能です。また証人2名も近くの友人では財産が知られて嫌だというお気持ちもあると思います。こちらで行政書士資格者の証人も手配いたします。

◆公正証書遺言書作成の支援サービス

110,000円(サービス地域内)
※公正証書遺言作成前の案文や資料収集代行、公証人の先生との打ち合わせなどの作成支援を行います。
※別途以下の公証人の 手数料がかかります。
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     100万円まで     5000円
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    3000万円まで    23000円
    5000万円まで    29000円
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1億円を超える部分については
  1億円を超え3億円まで 
  5000万円毎に 1万3000円
  3億円を超え10億円まで
  5000万円毎に 1万1000円
  10億円を超える部分  
  5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
※戸籍などの取得代行は、1通ごとに別途@880円の手数料を頂きます。
※当職を遺言執行者に指名する場合は5500円の割引となります。
※公正証書の証人紹介も行います。(別途日当2名で22,000円です)
※定額地域外も承ります。事前に連絡頂ければ無料お見積りいたします。

 

定額出張遺言サポートの地域について

遺言を書こうかと考えているが、市の無料相談も市役所まで出向かないといけないし、一人30分で相談時間も足りない。法律家の事務所へ出向くのも足が悪いのでおっくうだなどいうお声を頻繁に聞きます。

下記地域へは定額で出張遺言作成サポートを行っています。

小金井市・国分寺市・西東京市・三鷹市・武蔵野市・東久留米市・ 府中市・国立市・小平市
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