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公正証書遺言のすすめ
行政書士吉田安之です。
「遺言」をつくろうかな?…
ふと思い立った。子供間の中が悪い、子供がいないが兄弟姉妹の縁が疎遠など争いが生じる可能性がありそうだ。
そのような場合は、より確実な公正証書遺言の作成はいかがでしょうか?公証人が入り作成されますので法的効力が保証されます。また検認手続なども不要になりますので遺言執行の際もスムーズに手続きを行うことが可能です。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、民法でこのように規定されています。(公正証書遺言)
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
つまりは、公証人という専門家が関与することでより確実な遺言書であるということを担保するということになります。ちなみに公証人は裁判官や検事など退官されて就職する方が殆どですので法的な能力もあるかたが活躍されています。そういった点でも確実な遺言方式であるといえます。
公正証書遺言のメリット、デメリット
メリット | デメリット | |
---|---|---|
①公証人の関与で遺言効力が確実 ②公証役場で写しを保管するので紛失改ざんなどの恐れがない ③検認手続が必要なくなる |
①費用が他方式に比較して高額 ②戸籍や固定資産評価証明など資料収集が面倒 ③証人が2名必要 ④相続人に伝えておかないと遺言書の存在が解らない可能性 ⑤書き直しも面倒 |
このようなメリットデメリットが存在しますが、やはり、相続人に争いが起こる可能性がありそうだという場合は、法的な遺言効力が確実というメリットは捨てがたいものです。相続争いが想定される方や、財産が多額な方、不動産のみで分けにくい方などは公正証書遺言にしておくと安心でしょう。
また、デメリットの点も専門家の作成サポートを利用すれば資料収集などはお任せで済みますし、遺言原案の作成の際も適切なアドバイスを受けることが可能です。また証人2名も近くの友人では財産が知られて嫌だというお気持ちもあると思います。こちらで行政書士資格者の証人も手配いたします。
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