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遺言書の書き方

行政書士吉田安之です。
「遺言書」を書いてみたい。でも何から手をつけたらいいかが解らないという方も大勢いらっしゃると思います。このページでは、書き方の概略やポイントを紹介していきます。

①自分の財産を調べましょう
土地や家屋、預貯金、株式、会員権、車、宝石、絵画など自分が何を持っているのかをまずは書き出してみましょう。できたらその際に、登記簿(法務局にて謄本請求)や固定資産税評価証明書(市区町村担当課で請求)など同時に収集してみるのもよいでしょう。

②財産を調査したらいくらくらいになるのかを調べましょう。
相続人が複数人いる場合は、誰にどのくらい相続させようか?と配分を考えるケースがほとんどです。分けやすい財産(預貯金など)、分けにくい財産(土地、家屋など)でバランス良く分けられるかシミュレーションしてみましょう。

③遺言書は必ず下書きしましょう。

誰に何を分けるのかシミュレーションしたらそれを遺言書として書くことになります。まずは鉛筆など訂正できるもので下書きをしてゆきましょう。また財産はだれが見てもわかるように特定して書きましょう。例えば、預貯金であれば銀行名・支店名・普通当座・口座番号・口座名義など特定できるように、土地家屋であれば登記簿をみてその通りに記載してゆくことです。

④準備ができたら本番です。

全文を自筆で書かなければいけません。(ワープロ、パソコン、ビデオは×)下書きをみながら丁寧に自筆で書いてゆきましょう。なお筆記具はボールペンや万年筆など消せない筆記具を用いましょう。

もし記入を間違ってしまったら、「訂正方法」もありますが、できれば最初から書きなおしてしまいましょう。

「遺言書」と表題に書いてから進めていきます。

相続人も解りやすく書きましょう。(例)吉田安子(妻)昭和○年○月○日生など

相続分を書く場合は、明確に解るように書いてゆきましょう。(例)○○銀行○○支店(普)1234567口座名義人吉田安之の預貯金は妻に1/2、長男に1/2づつ相続させる。

土地家屋などは、「共有」ということで複数人の相続人で所有権を分け合うことも可能ですが、今後の流動性を考慮するとできれば、単独所有など検討されたほうがよいかもしれません。

⑤遺言書の末尾には作成の(実在する)年月日、署名、押印を忘れずに入れましょう。

(例)平成○年○月○日 東京都小金井市関野町2丁目7番5号   遺言者 吉田安之 (印)

(誤例)平成26年4月31日⇒存在しないから×
     平成26年4月吉日⇒特定できないので×

⑥遺言執行者の指定を忘れずに!

遺言執行者とはその遺言の内容を実現するために管理は処分を行います。遺言をスムーズに執行するのに必要です。

(例)この遺言の執行者として次のものを指定する。

東京都小金井市関野町2丁目7番5号

行政書士吉田安之

⑥最後に封をしましょう。

封筒に入れて封緘をします。自筆証書は裁判所での検認が必要となりますので勝手に開けられないように封をする必要があります。

また「この遺言書を勝手に開封することを禁ずる。家庭裁判所による検認を行うこと」などの注意書きを記すなどもよいでしょう。 検認手続は裁判所のサイトで
検認手続の申立書記入例

また自筆証書保管制度を利用して保管することで事前にこの検認手続きの必要性を無くすこともできます。

自筆証書遺言の作成は、作成前の資料収集や財産調査、その財産の振り分け方などで、入念な準備と争いを出さない為の遺産分割案の作成が必要となります。専門家のサポートを受けながら作成すると安心して遺言書作成を進めることができるでしょう。

下記地域へは定額で出張遺言作成サポートを行っています。

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サービスに関するお問い合わせは無料ですので、
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